お知らせ
平成21年4月22日

PFOS及びPFOSFの使用状況に関する調査について
この度、資源エネルギー庁石油精製備蓄課より当協会に、標記調査の依頼がありました。
現在、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の専門家会合において、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS:界面活性剤)及びパーフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF:PFOSの前駆物質)を規制対象とする方向で検討中ですが、代替困難な用途として指定した用途については、引き続き製造等が可能になる可能性があるとのことです。

・経済産業省ホームページ POPs条約関連ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/c05temp.htm

現在、半導体等向けの用途については指定の方向で検討中ですが、航空機用油圧作動油向けについては、国内での使用状況が不明なことから、検討資料として当協会会員に対し、PFOS及びPFOSFの製造・使用状況等について調査をお願いしたいとするものです。
当協会正会員等のうち油圧作動油を取り扱っていると考えられる会員の皆様に対し標記調査を実施したところ、回答期限までにご回答いただいたすべての会社より、当該物質を取り扱っていないとのご回答をいただき、原課へ報告を行いました。


 
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