お知らせ
平成21年7月24日

化審法の第一種特定化学物質に指定するPFOS等12物質
についての今後の措置に関する審議結果について
この度ストックホルム条約において廃棄・規制の対象となり、化審法においても来年4月に第一種特定化学物質(製造・輸入・使用は原則禁止)に指定される予定のパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS:界面活性剤)等12物質について、適用除外(エッセンシャルユース)、輸入禁止製品等、同法上の所要の措置に係る審議の結果が公表されました。
潤滑油に関しては、PFOSを使用した航空用作動油の輸入が禁止されることが確実となりました。
なお原課からの依頼により本年4月に当協会正会員等に対し実施した、PFOSの使用状況に関する調査では、ご回答いただいたすべての会社より、当該物質を取り扱っていないとのご回答をいただいております。

詳細については下記ホームページを参照下さい。

1.経済産業省ホームページ 報道発表
 http://www.meti.go.jp/press/20090724004/20090724004.html
2.経済産業省ホームページ POPs条約関連ホームページ
 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/c05temp.htm


 
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