洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について
お知らせ
平成25年3月22日

洗浄又は払拭の業務等における
化学物質のばく露防止対策について
厚生労働省労働基準局より1,2−ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場にお いて液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を対象として、 「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」について周知の要請が ありました。

また、ジクロロメタンについても長期間の高濃度ばく露により胆管がんを発症し得ると医学的に推定されるとされたことを踏まえ、ジクロロメタンを取り扱う業務について、あらためて有機溶 剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36 号)等の現行法令の遵守を徹底する旨についても併せて要請がありましたのでお知らせいたします。

詳細については下記厚生労働省のホームページをご参照ください。

・ 洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について: 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002x6at-att/2r9852000002x70a.pdf

・ 「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告書及び今後の対応について:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002x6at.html


 
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