建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案について
お知らせ
平成25年3月22日

建築物の耐震改修の促進に関する法律の
一部を改正する法律案について
国土交通省住宅局建築指導課から耐震改修促進法の改正案についての周知の要請がありましたので、改正案の中から、主に潤滑油業界に関係ある部分についてお知らせいたします。

 1.今般、国会において首記改正案が提案、審議され成立すると平成25年度末には施行の予定。

 2.耐震改修促進法が改正されると建築物耐震化促進のための規制が強化され、特定建築物の耐震診断の義務化・耐震診断結果が公表される。
 (特定建築物とは、病院、百貨店、旅館等の不特定多数のものが利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、一定量以上の危険物貯蔵場等のうち延べ床面積5,000u以上のものを言う。) 

3.耐震対策促進事業における費用補助対象建築物(耐震診断の義務付け建築物と同じ) 不特定多数・避難要配慮者利用建築物及び危険物貯蔵場・処理場のうち大規模なもの
(地方公共団体の補助制度がある場合とない場合では、実質補助率に大きな差が生じるので注意が必要。)

立体倉庫等の床面積に関する詳細は、お住まいの地方公共団体の住宅・建築担当窓口へ問い合せ下さい。

なお、耐震改修促進法改正案は3月8日に閣議決定されました。 

詳細については下記URLをご覧ください。

・ 国土交通省 報道発表資料: 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000388.html 

・ 現行の耐震診断及び耐震改修等の関連情報(国土交通省ホームページ内「住宅・建築物の耐震化支援制度」) : 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

 


 
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